マンションや土地、戸建などの不動産を売却時、

手数料や税金などの費用は?他にはどんな費用がいくらくらいかかるのか?

気になる方多いと思います。

 

 

 

 

 

 

 

 

一般的に不動産売却時には以下の費用が発生します。

・仲介手数料

・登記・抵当権抹消費用

・印紙税

・金融機関への費用(ローンの返済等)

・譲渡所得税

・必要に応じて発生する費用(修繕費・管理費・確定測量費・解体費用)

 

【仲介手数料】

不動産売買時に不動産会社へ売却を依頼した場合、仲介手数料が発生します。

仲介手数料は、宅建業法で上限額が決まっています。

物件の売買価格 仲介手数料
200万円以下 物件売買価格の5%(+消費税)
200万円超400万円以下 物件売買価格の4%+2万円(+消費税)
400万円超 物件売買価格の3%+6万円(+消費税)

 

 

 

売買価格が400万円以下の場合を除き、基本的には物件価格の3%+6万円(+税)になります。

仲介手数料は成功報酬となり、売買成立時に支払うケースが一般的です。

また、仲介手数料は売却を依頼した不動産会社へのお支払いとなります。

 

【登記・抵当権抹消費用】

不動産売却時は所有権を買主に移転する「所有権移転登記」が必要だが、その際の登記費用は買主負担になりますが、

売却物件に住宅ローンが残っていた場合は「抵当権抹消登記」などの費用が必要になります。

これら費用の計算や手続きは基本的に司法書士に依頼することになり、費用は司法書士へお支払いとなります。

支払い金額は売却した不動産・依頼をした司法書士によって異なります。

※抵当権の設定がない・すでに抹消済の場合発生しません 

 

【印紙税】

印紙税とは売買契約書に貼る印紙のことで、定められた金額の印紙を貼って消印することで納税したとみなされます。

売買契約書に貼る印紙の金額(印紙税額)は、契約書の記載金額(不動産売買金額)により200円~6万円になります。

契約金額 本則税率 軽減税率
10万円超50万円以下 400円 200円
50万円超 100万円以下 1千円 500円
100万円超 500万円以下 2千円 1千円
500万円超1,000万円以下 1万円 5千円
1千万円超5,000万円以下 2万円 1万円
5,000万円超1億円以下 6万円 3万円
1億円超5億円以下 10万円 6万円

 

【金融機関への費用(ローンの返済等)】

ご売却の際に住宅ローンを一括返済される場合は金融機関の事務手数料が必要となります。

※手数料は金融機関や申込窓口によっても異なります。

 

【譲渡所得税】

不動産売却時にでた利益は「譲渡所得」となります。利益が出たら確定申告をして譲渡所得税を支払います。

不動産を所有していた期間により譲渡所得にかかる税率は変わります。

種別 期間 税率
短期譲渡所得 所有期間5年以下の土地・建物 39.63%(所得税 30.63% 、住民税 9%)
長期譲渡所得 所有期間5年超えの土地・建物 20.315%(所得税 15.315% 、住民税 5%)

 

 

※売却時に利益が出なかった場合は譲渡所得税は発生しません。

 

【必要に応じて発生する費用】

・修繕費・管理費

→区分所有のマンションをご売却時に、修繕積立金・管理費等に滞納があれば管理会社へ清算して頂きます。

・確定測量費

→境界が明確でない土地を売却される場合は、買主様より確定測量を求められることがあります。

その際の費用は、仲介手数料には含まれず、別途売主負担となることが基本です。

・解体費用

→古家付きの土地の解体費用は、基本的に買主負担となりますが、更地にして売却した方が買い手が付きやすい等の場合は、

売主負担で解体する場合もあります。ただ、早く更地にしてしまうと「住宅用地の軽減措置特例」が適用されなくなり、

固定資産税が高くなってしまうので注意が必要です。

 

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